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会社設立後の税務上の届出書類

会社を新たに設立した場合には、税務署へ各種届出書類を提出する必要がありますが、届出書によっては提出期限を過ぎてしまうと、設立第1期目からの税務上の各種特典の適用ができなくなり、不利益を被ることがありますので、提出期限には特に注意が必要です。

1.税務署への届出書類

(1)法人税関係の届出書

 ①法人設立届出書

  • 内容 内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合に提出します。
  • 提出期限 設立の日から2ヶ月以内
  • 添付書類 定款の写し、登記事項証明書、株主等の名簿、設立趣意書、設立時の貸借対照表など

 

 ②青色申告の承認申請書

  • 内容 法人税の確定申告書等を青色申告によって提出するための承認を受ける場合に提出します。青色申告の適用を受けることにより、税務上の特典が適用できるようになります。
  • 提出期限 設立の日以後3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了の日のうち、いずれか早い方の日の前日

 

 ③棚卸資産の評価方法の届出書

  • 内容 棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合に提出します。この届出書を提出しなかった場合は、棚卸資産の法定評価方法である最終仕入原価法による原価法により評価することになります。
  • 提出期限 設立後最初に到来する確定申告期限まで

 

 ④減価償却資産の償却方法の届出書

  • 内容 減価償却資産の償却方法を選定して届け出る場合に提出します。この届出を提出しなかった場合は、減価償却資産の法定償却方法により償却することになります。すなわち、有形減価償却資産と平成10年3月31日以前に取得した建物については定率法になります。
  • 提出期限 設立後最初に到来する確定申告期限まで

 

 ⑤有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

  • 内容 有価証券を新規に取得した場合や、区分・種類の異なる有価証券を追加で取得した場合に、一単位当たりの帳簿価額の算出方法を選定して届け出る場合に提出します。この届出を提出しなかった場合は、法定評価方法である移動平均法により評価することになります。
  • 提出期限 有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで

 

(2)消費税関係の届出書

新設法人の形態によっては、別途届出書の提出が必要な場合があります。届出時期と適用期間との関係に注意して、届出書を提出する必要があります。

 

(3)源泉所得税関係の届出書

 ①給与支払事務所等の開設届出書

  • 内容 給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に提出します。
  • 提出期限 事務所開設の日から1ヶ月以内

 

 ②源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

  • 内容 給与の支給人員が常時10人未満である法人などの源泉徴収義務者が、源泉所得税を年2回(7月と1月)にまとめて納付できる特例制度の適用を受ける場合に提出します。
  • 提出期限 提出期限については定められてはいないが、提出した月の翌月に支払う給与等から適用されます。

 

2.都道府県税事務所・市町村への届出書類

 ①法人設立・設置届出書

  • 内容 法人を設立した場合に提出します。
  • 提出期限 事業開始等の日から15日以内(東京都の場合)
  • 添付書類 定款の写し、登記事項証明書など

会社設立後の社会保険の届出書類

常時従業員(事業主のみの場合も含む)を使用する法人事業所と常時5人以上の従業員が働いている個人事業所(農業・漁業・一部のサービス業を除く)は、厚生年金保険と健康保険の加入が義務づけられています。

1.年金事務所への届出書類(健康保険・厚生年金保険)

 

名  称 提出期限 備考
新規適用届 会社設立から5日以内  
被保険者資格取得届 会社設立から5日以内  
被扶養者(異動)届 会社設立から5日以内  
国民年金第3号被保険者関係届 被扶養者届と一緒に提出  
口座振替納付(変更)申出書    



会社設立後の労働保険の届出書類

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した名称です。原則として、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入する必要があります。

実際の手続きについては、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)が担当します。

1.労働基準監督署への届出書類

名  称 提出期限 備考
適用事業報告書 労働基準法の適用事業となったときに遅滞なく  
労働保険関係成立届 保険関係が成立した日から10日以内  
労働保険概算保険料申告書 保険関係が成立した日から50日以内  
就業規則届 就業規則を作成後、遅滞なく 常時10人以上の労働者を使用するときに作成します。
時間外労働・休日労働に関する協定届 時間外・休日労働を行う前  

2.公共職業安定所(ハローワーク)への提出書類

名  称 提出期限 備考
雇用保険適用事業所設置届 事業所を設置した日の翌日から10日以内  
雇用保険被保険者資格取得届 資格取得の事実があった日の翌月10日まで  

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