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平成25年度税制改正【法人税関係改正のポイント】

平成25年度税制改正で、法人税関係については、「成長と富の創出の好循環」の実現を目指すため、民間投資の喚起、雇用・所得の拡大、中小企業対策・農林水産業対策等を目的とした税制上の改正が行われています。

 

1.生産等設備投資促進税制の創設

青色申告書を提出する法人が、生産等資産のうち機械及び装置を取得等して、以下の要件を満たす場合には、その取得価額の30%相当額の特別償却又は7%相当額の税額控除(法人税額の20%を限度とする)の選択適用ができます。

○要件1

国内において生産等資産への年間総投資額が、減価償却費として損金経理をした金額を超えること。

○要件2

国内において生産等資産への年間総投資額が、前事業年度と比較して10%超増加していること。

【適用年度】平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度

 

2.研究開発税制の拡充

試験研究費の総額に係る特別控除について、税額控除の上限額が、これまでは法人税額の20%でしたが、今回の改正で30%へ引き上げられました。また、特別試験研究費の範囲に、一定の契約に基づき企業間で実施される共同研究に係る試験研究費等が追加されるなどの見直しが行われました。

【適用時期】税額控除限度額については、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度。特別試験研究費の範囲については、平成25年4月1日以後に支出する試験研究費の額。

 

3.所得拡大促進税制の創設

青色申告書を提出する法人が、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、以下の要件を満たしている場合には、雇用者給与等支給増加額の10%相当額(中小企業者等は20%)の税額控除ができます。

○要件1

給与等支給額が基準事業年度※の給与等支給額と比較して5%以上増加していること。

※基準事業年度とは平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前に当たる事業年度をいいます。

○要件2

給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと。

○要件3

平均給与等支給額が前事業年度の平均給与支給額を下回らないこと。

 

なお、この所得拡大促進税制は、雇用促進税制と選択適用となるため、両制度の税額控除の併用はできません。

【適用時期】平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度

 

4.雇用促進税制の拡充

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除について、税額控除額が、これまで一人当たり20万円でしたが、今回の改正で、40万円に引き上げられました。

【適用時期】平成25年4月1日以後に開始する事業年度について適用

 

5.商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設

卸売業、小売業、サービス業、農林水産業を営む青色申告書を提出する中小企業者等が、認定経営革新等支援機関(商工会議所など)の指導助言を受け、60万円以上の建物附属設備又は1台30万円以上の器具及び備品を取得した場合には、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除の適用が認められます。

この税額控除の適用は、対象法人は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限定され、税額控除の額は法人税の20%相当額が限度とされています。

【適用時期】平成25年4月1から平成27年3月31日までの間に対象設備を取得等し事業の用に供した場合に適用

 

6.交際費課税の特例の拡充

中小法人が支出する交際費等の額のうち800万円までの金額は、その全額を損金算入することができるようになりました。

中小法人に係る交際費等については、これまで、600万円を限度として、その90%が損金として認められていましたが、今回の改正により、控除限度額の引き上げと、10%部分の損金不算入がなくなりました。

【適用時期】平成25年4月1日以後に開始する事業年度

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