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平成24年分確定申告における改正項目

 平成24年分の確定申告の時期を前に、平成24年分確定申告から適用される主な改正項目について説明します。改正項目については、例年と取扱いが変わりますのでご注意ください。

1.生命保険料控除の改正
 生命保険料控除の対象となる保険料に、平成24年1月1日以後に契約を締結した介護医療保険料控除(最高限度額4万円)が新設され、次の1〜3の各区分による各保険料控除の合計適用限度額が12万円になりました。

 (1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等の控除額
  ・一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の各控除額の計算(最高12万円)

年間の支払保険料 控除額
20,000円以下 支払保険料の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料×1/4+20,000円
80,000円超 40,000円

 (2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等の控除額
  ・一般生命保険料、個人年金保険料の各控除額の計算(最高10万円)

年間の支払保険料 控除額
25,000円以下 支払保険料の全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料×1/4+25,000円
100,000円超 50,000円

 (3)新契約と旧契約の両方について生命保険料控除の適用を受ける場合

  ①新契約についてのみ生命保険料控除の適用を受ける場合
   (1)に基づいて計算した控除額(最高4万円)

  ②旧契約についてのみ生命保険料控除の適用を受ける場合
   (2)に基づいて計算した控除額(最高5万円)

  ③新契約と旧契約の両方に生命保険料控除の適用を受ける場合
   (1)に基づいて計算した控除額と(2)に基づいて計算した控除額との合計額(最高4万円)

 

2.医療費控除の改正
 平成24年1月1日以後に支払う医療費について、介護福祉士による喀痰吸引等及び認定特定行為業務従事者によるによる特定行為に係る費用の自己負担分が、医療費控除の対象に加えられました。

 

3.認定NPO法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例及び認定NPO法人寄附金特別控除の改正
 認定NPO法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例及び認定NPO法人寄附金特別控除に関して、都道府県知事又は指定都市の長が行う新たな認定制度による認定を受けたNPO法人又は仮認定を受けたNPO法人にその認定又は仮認定の有効期間内に支出した寄附金が、この特例の対象になりました。

 

4.認定低炭素住宅に係る住宅借入金等特別控除の創設
 認定低炭素住宅の新築又は建築後使用されたことのないものを取得をして、平成24年12月4日から平成25年12月31日までの間に自己の居住の用に供し、その新築又は取得のための住宅借入金等を有するときには、一般の住宅借入金等特別控除との選択により、税額控除が受けられます。

 認定低炭素住宅とは、個人が居住の用に供する家屋で、以下に掲げる要件に該当するものです。
  (1)家屋の床面積が50㎡以上であること。
  (2)家屋の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること。
  (3)都市の低炭素化の促進に関する法律第2条3項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき一定の証明がなされたものであること。

居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成24年 10年間 4,000万円 1.0%
平成25年 10年間 3,000万円 1.0%

5.認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の改正
 認定長期優良住宅等特別税額控除について、以下の改正がありました。
  (1)税額控除限度額が、従来は100万円であったところ、今回の改正で50万円に引き下げられました。
  (2)適用期限が平成25年12月31日まで2年間延長されました。

 

6.減価償却資産の定率法の改正
 平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率が、従来は、定額法の償却率(1/耐用年数)の2.5倍した割合とされていましたが、2.0倍した割合へと改正されました。
 なお、この改正には、①平成24年4月1日から12月31日までに取得した減価償却資産の改正前の償却率による計算、②一定の届出書を提出した場合のすでに所有する減価償却資産についての平成24年又は25年分以後の各年分の改正後の償却率による計算、の経過措置が設けられています。

 

7.中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の延長
 取得価額が30万円未満である少額減価償却資産を一度に必要経費に算入できる中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の適用期限が、2年間延長され、平成26年3月31日までになりました。

 

 平成24年分の所得税・贈与税の申告納税の期限は、平成25年3月15日(金)まで。消費税の申告納税の期限は、平成25年4月1日(月)までとなっております。

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