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医療費控除の対象金額

医療費控除は、一年間の医療費の合計額がいくら以上だと適用できますか?

その年中の医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引いた額が、10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超える部分について適用されます。

1.医療費控除対象となる金額

医療費控除額は、次の算式で計算した金額が控除額となります。

医療費控除額=(その年中に支払った医療費の総額−保険金等で補てんされる金額)−10万円※1

 ※1 総所得金額等の5%の方が少ない場合には、総所得金額等の5%

ただし、上記算式で計算した金額のうち200万円までの金額が上限額となります。

 

2.支払った医療費の範囲

医療費控除の対象となる医療費は、以下の七項目が規定されると共に、その病状などの状況に応じて一般に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

 (1)医師又は歯科医師による診療費又は治療費

 (2)治療又は療養に必要な医薬品の購入

 (3)病院、診療所又は助産所へ収容されるための費用

 (4)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による治療を受けるための施術費

 (5)保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話を受けるための費用

 (6)助産師による分娩の介助料

 

3.保険金等で補てんされる金額

以下のような給付金保険金等の収入があった場合には、その支払った医療費から差し引きます。

 (1)健康保険法の規定により支給を受ける医療費、移送費、出産育児一時金、又は高額療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの

 (2)損害保険契約又は生命保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける保険金や給付金等

 (3)医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金

 (4)任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

なお、この保険金等で補てんされる金額が、確定申告期限までに確定していない場合には、その金額を見込額で計算して、確定申告の医療費控除額の計算をすることになります。そして、後日、この見込額と実際の支給額に違いがあった場合には、正しい実際の支給額で再計算をして確定申告の医療費控除額を訂正することになります。この訂正に関しては、見込額の金額の方が少ない場合には修正申告を行い、多い場合には更正の請求をすることになります。

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