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平成24年度税制改正の概要

1.法人税関係

(1)関連者等に係る純支払利子等の課税の特例の創設

 関連者間での支払利子を利用した租税回避を防止するため、関連者に対する純支払利子等の額のうち調整所得金額の50%相当額を超える部分につき、当期の損金の額に算入されないこととされました。

【適用時期】平成25年4月1日以後に開始する事業年度から適用

(2)エネルギー環境負荷低減推進設備等に対する即時償却制度の導入

 エネルギー環境負荷低減推進設備等のうち、一定の太陽光発電設備や風力発電設備の取得等をした場合には、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の全額を償却することができることとされました。

【適用時期】平成24年4月1日以後に取得等し、1年以内に事業の用に供した場合に適用

(3)中小企業投資促進税制の拡充・延長

 中小企業者等が一定の新品の機械装置などを取得等して指定事業の用に供した場合の特別償却又は税額控除の特例措置に、対象資産の範囲に一定のものが追加された上、その適用期限が2年間延長されました。

【適用期限】平成26年3月31日まで

(4)試験研究費の特別控除の延長

 試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%相当額を超える試験研究費の額に係る税額控除を選択できる制度の適用期限が、2年間延長されました。

【適用期限】平成26年3月31日まで

 

2.所得税関係

(1)給与所得控除の改正

 給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、上限額が245万円に設定されました。

【適用時期】所得税は平成25年分、住民税は平成26年度分より適用

(2)退職所得課税の改正

 勤続年数が5年以下の法人役員等の退職金について、退職所得の金額は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額(改正前:残額の2分の1)とされました。

【適用時期】所得税は平成25年分、住民税は平成25年1月1日以後に支払われる退職金より適用

(3)国外財産調書制度の創設

①5,000万円を超える国外財産を有する個人(居住者)は、国外財産調書を提出することになりました。

【適用時期】平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。

②国外財産調書の提出がある場合に、その記載のある国外財産に係るものについては、過少申告加算税等が減額されます。

③国外財産調書の提出がない場合、又はその記載がない国外財産に係るものについては、過少申告加算税等が加重されます。

 

3.資産税関係

(1)相続税の連帯納付義務の改正

 以下の場合には、相続税の連帯納付義務が解除されることになりました。

 ①申告期限等から5年を経過した場合

 ②担保を提供して延納又は納税猶予の適用を受けた場合

【適用時期】平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税について適用

(2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長

 直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合に、住宅取得資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる制度について、非課税枠は年度ごとに減少していきますが適用期限が延長されました。

  • 非課税枠
贈与を受けた年 省エネ住宅・耐震性住宅 一般住宅
平成24年 1,500万円 1,000万円
平成25年 1,200万円 700万円
平成26年 1,000万円 500万円

【適用時期】平成24年1月1日から平成26年12月31日までの贈与

(3)山林についての相続税の納税猶予制度の創設

 森林法に定める森林経営計画に従って施業・路網整備を行う山林について、後継者が納付すべき相続税額のうち、その山林の価額の80%に対応する相続税の納税が猶予される制度が創設されます。

【適用時期】平成24年4月1日以後に相続等により取得する山林に係る相続税について適用

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